連盟規約

 


 日本知的障害者サッカー連盟 規約

第1章   総    則

第1条
〔名 称〕
 

本連盟は、日本ハンディキャップサッカー連盟と称する。
英語表記は、 Japan Handicap Football Association( 略称: JHFA) とする。


第2条
〔事務局〕
 

本連盟の事務局は、事務局長所属の機関に置く。


第3条
〔目 的〕
 

本連盟は、日本における知的障害児・者のサッカー競技の普及、復興を図るとともに、クラブ間・地域間の総合交流を行い、知的障害児・者の健康で自立した生活を促進することを目的とする。


第4条
〔事 業〕
 

本連盟は、前条の目的を達成するために下記の事業を行なう。

( 1 ) 知的障害児・者のサッカーの普及振興
( 2 ) 知的障害児・者を対象としたサッカー教室
( 3 ) 知的障害児・者のサッカー指導者を対象とした研修会・講習会
( 4 ) 日本を代表するチーム ( 指導者・選手・役員 ) の選抜と上位大会参加への推薦または派遣
( 5 ) 同一の目的をもつ他団体との連携・提携
( 6 ) その他、本連盟の目的達成に必要な事業



第2章   登    録

第5条
〔会 員〕
 

本連盟の会員制度は、登録制とする。
登録はチーム毎の登録とし、各地域ブロックを通じて1年ごとに登録する。
(都道府県の1/2以上の普及までは、当面、登録制をとらない。)


第6条
〔会 費〕
 

本連盟の会員は、総会において別に定める会費を納入しなくてはならない。
(都道府県の1/2以上の普及までは、当面、会費をとらない。)


第7条
〔入 会〕
 

本連盟の会員となるには、所定の手続きにより会長に申し込みを行ない、常任理事会の承諾をもって決定するものとする。


第8条
〔退 会〕
 

会員は、本連盟を退会しようとするときは、その旨を会長にとどけなければならない。


第8条
〔除 名〕
 

会員が、本連盟の名誉を毀損したり、会則に著しく反するような行為があったときは、理事会の議決を経て、これを除名することができる 。



第3章   組    織

第10条
〔役 員〕
  連目に、次の役員をおく
( 1 ) 会長
1名
( 2 ) 副会長 若干名
( 3 ) 理事長 1名
( 4 ) 常任理事 5名 ( 理事長を除く )
( 5 ) 理事  6名
( 6 ) 監事 2名

第11条
〔組 織〕
 

本連盟の組織は、以下の通りである。

 

第12条
〔事務局〕
 

本連盟に事務局をおくことができる。
( 1 )事務局に事務局長及び事務局員をおくことができる。
( 2 )事務局長は、常任理事の互選とし、会長が任命する。


第13条
〔選 任〕
  役員の選任は、以下の方法によるものとする。
( 1 ) 会長
常任理事会で推薦され、委嘱する。
( 2 ) 副会長 常任理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。
( 3 ) 理事会 常任理事会の互選に基づき、会長がこれを任命する。
( 4 ) 常任理事 常任理事会の推薦に基づき、会長がこれを委嘱する。
( 5 ) 理事  各ブロックの代表理事が常任理事会に推薦し、決定委嘱する。
( 6 ) 監事 理事会で推薦し、決定委嘱する。
( 7 ) 評議員 各都道府県の推薦とする。

第14条
〔兼 任〕
 

理事と監事はこれを兼任することができない。


第15条
〔職 務〕
 

( 1 ) 会長は、本連盟を代表し、会務を総括する。
( 2 ) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時予め決められた順に基づき、その職務を代行する。
( 3 ) 理事長は、本連盟全体の業務の執行に当たる。
( 4 ) 常任理事は、常任理事会を構成し、会務を決議・執行する。
( 5 ) 理事は、理事会を構成し、会務を決議・執行する。
( 6 ) 監事は、本連盟の業務及び経理を監視する。
( 7 ) 各都道府県評議員は、ブロック理事をとおし、理事会の諮問に応じ、会長に必要と認める事項について助言する。


第16条
〔任 期〕
 

本連盟の役員の任期は、原則として 2 年とし、再任を妨げないものとする。


第17条
〔顧 問〕
 

本連盟に顧問を置くことができる。
顧問は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。


第18条
〔部会・委員会〕
 

本連盟は、事業の円滑な計画・遂行のため、常任理事会内に部会・委員会を置くことができる。
部会・委員会の設置は、常任理事会の承認を必要とする。



第4章   会    議

第19条
〔種 別〕
 

本連盟の会議は、常任理事会と理事会の2種である。


第20条
〔構 成〕
 

( 1 )常任理事会は、会長、副会長、常任理事をもって構成し、毎年4月に開催する。
( 2 )理事会は、会長、副会長、常任理事、理事をもって構成し、ブロック代表理事の要求があり、常任理事会での議決を経て開催される。


第21条
〔権 能〕
 

( 1 )常任理事会は、この規約に規定されるものの他、次の事項を議決する。
  1.事業計画の決定
  2.事業報告の承認
  3.その他本連盟の運営に関する重要事項
( 2 ) 理事会は、全国登録チームや、地域の問題解決を目的に開催される。


第22条
〔開 催〕
 

( 1 )常任理事会は、毎年4月に行なうものとする。
常任理事会は会長または理事長が必要と認めたとき、または常任理事の3分の1以上、もしくは監事から会議の目的を示した文章による請求があったとき開催する。
( 2 ) 理事会の開催は、不定期である。


第23条
〔召 集〕
 

( 1 ) 常任理事会は理事長が招集する。
( 2 ) 理事会は理事長が招集する。


第24条
〔議 長〕
 

常任理事会の議長は、理事長または、理事長を指名した者がこれに当たる。
理事会の議長は、理事長または、理事長が指名した者がこれに当たる。


第25条
〔定足数〕
 

常任理事会は、全常任理事 ( 会長・副会長を含む ) の過半数の出席をもって成立する。
ただし、欠席者は委任状をもって出席とみなすことができる。


第26条
〔議 決〕
 

常任理事会における議決は、出席者の過半数の同意をもって決するものとする。



第5章   会   計

第27条
〔資産の構成〕
 

本連盟の資産は、次のものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金または補助金
(3)事業に伴う収入
(4)資産により生じる収入
(5)その他の収入


第28条
〔資産の管理〕
 

本連盟の資産は、会長が管理し、その方法は常任理事会で決定する。


第29条
〔経費の支弁〕
 

本連盟の会費は、資産をもって支弁する。


第30条
〔予算及び決算〕
 

本連盟の収支予算は、年度開始前に常任理事会の議決により定める。
収支予算は、年度終了2カ月以内に、監事の監査を経た後、常任理事会の承認をえなければならない。


第31条
〔会計年度〕
 

本連盟の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年の3月末日までとする。



第6章   規約の変更

第32条
〔規約の変更〕
 

この規約は、常任理事会において全常任理事会 ( 会長・副会長を含む ) の4分3以上の同意がなければ変更することはできない。




附 則
 
 

1. この規約は、平成11年2月19日の成立理事会において議決され効力を発する。
2. 平成12年12月3日全面改訂。
3. 平成15年4月27日一部改訂。






 
 
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